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搬入禁止ごみ

搬入できないごみ  0561-54-1643

下記のものは晴丘センターに搬入できませんので、よく確認してください!

類別
ご  み  種  等
瀬戸市、尾張旭市、長久手市以外の地域で発生したごみ。
搬入される方が、地域内で居住若しくは事業活動されていても、地域外で発生したごみは処理できません。
シュロの木、ヤシの木、ソテツ、木の根。
太さ(厚み)が10cm以上、または長さが1m以上のもの。竹は長さ50cm以上のもの。つるは2m以上のもの。
注射器、感染性医療廃棄物、その他の医療器具
(在宅医療廃棄物は各市のルールに従い一部受入可)
瓦、柱、梁、天井、壁、石膏ボード、耐火ボード、断熱材、浴槽、トイレ、給湯器、配電盤、システムキッチン(IHコンロやビルトインの食洗機などを含む)、レンジフードファン、電気・ガス・石油及び太陽熱温水器、コンクリート製二次製品、石、レンガ、タイル、衛生陶器(手洗器、洗面器、洗面ボウルなど)、太陽光発電機、がれき、土砂等、防犯砂利(ガラス製含む)、敷地外の側溝の蓋(グレーチング等含む)、ガスレンジ(ビルトインタイプ)
※瓦、レンガ、ブロック、タイルについては組合基準内の数量に限り受入可
冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
エアコン(以上は家電リサイクル法対象品)、タブレット、スマートフォン、携帯電話、家庭用パソコン、オイルヒーター(オイルを抜けば受入可)、業務用プリンター、除湿器(冷媒、フロンガス入りのもの)、コンプレッサー式ウォーターサーバー
ガスボンベ、スプレー缶(市のルールに従い資源ごみへ)、燃料、油脂類、塗料、シンナー、ベンジン、農薬、薬品類、ヘリウムガス容器
タイヤ(車、バイク用など)、工業用ベルト、ホース類、電線類
※ホース類は2m以下にカットするか、紐等で束ねたものに限り受入可
農業機械、自動二輪車、原付自転車、耐火金庫、産業用機械、電動機、臼(石製)、ビリヤード台、コンプレッサ、軸、歯車、ピアノ、ボーリングの球など
乾電池、バッテリー、電子タバコ、温水タンク、FRP製品、猫の砂(紙製は可)、焼却灰、消火器、自動車部品(シート、ハンドル、バンパー、ホイールなど)、粘土(作品以外)、粉せっけん、ホワイトボード(業務用、業務用を個人使用していたものも不可)、し尿、動物の死体・ふん尿

※ ごみ量、発生事由、現物確認等により、搬入をお断りすることがあります。
※ 上記以外のごみ種で搬入できないものもあります。詳しくはお問合せください。
事業系(工場、現場、事業所、商店、飲食店等)ごみは「紙くず」「木くず」等」搬入できるもの
  が限られますので、あらかじめご承知おきください。
  「紙くず」は資源化を推進するため再生紙工場へ搬入するため、原則的に焼却処理しません。
※ 類別をクリックすると、処理方法をご案内します。

≪資源化にご協力ください≫

古紙
新聞、雑誌、ダンボール、その他の雑がみ(ミックスペーパー)
ビン・缶
空きびん、空き缶、スプレー缶
資源回収品
ペットボトル、牛乳パック、衣類
プラスチック製容器
ポリ袋、トレー、パック、カップ類、発泡スチロール、ネット類、その他「プラ」マークのついたプラスチック製容器


事業系ごみについて

 事業系ごみは、ごみ種、業種により産業廃棄物と、一般廃棄物に分類されます。
 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた次の20種類の廃棄物をいいます。
 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
 晴丘センターでは、一般廃棄物と産業廃棄物のうち「紙くず」と「木くず」に限り処理することができます。

燃  え  殻
石炭火力発電所から発生する石炭がら、焼却炉の残灰など。
汚     泥
工場排水の処理や物の製造工程から排出される泥状のもの。
廃     油
潤滑油、作動油、洗浄油などの不要になった油脂類。
廃     酸
酸性の廃液。
廃 ア ル カ リ
アルカリ性の廃液。
廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤなど。
製造工程からの廃材に限らず、事業所から排出されるビニール袋、プラスチック製事務用品等を含めほとんどの廃プラスチック製品は、このカテゴリーに分類されます。
ゴ ム く ず
天然ゴムくずのみを含むもの。合成ゴムくず(自動車用タイヤなど)は廃プラスチック類となります。
金 属 く ず
研磨くず、切削くずなど。
製造工程からの廃材に限らず、事業所から排出されるスチール製事務用品等を含めほとんどの廃金属製品は、このカテゴリーに分類されます。
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラス類、レンガくず、石膏ボードなど。
鉱  さ  い
製鉄所の炉の残さいなど。
が れ き 類
工作物の新築、改築、または除去などにともなって生じたコンクリートの破片など。
 ば い じ ん
焼却炉等の集塵設備において集められたもの。
紙  く  ず
紙の製造や紙を大量に使用する新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから生じるもの、及び建設業でも、工作物の新築、改築、除去にともなって生じるもの。
木  く  ず
建設業でも、工作物の新築、改築、除去にともなって生じるもの。その他、木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業から生じるもの。
繊 維 く ず
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業は含まない。)から生じるもの。
動植物性残さ
食料品、医薬品、香料製造業から生じる固形状のもの。魚市場、飲食店などから出る動植物性残さまたは厨芥類は、事業活動にともなって生じた一般廃棄物です。
動物系固形不要物
と畜場でとさつ・解体した獣畜及び食鳥処理場で処理した食鳥に係るもの。
動物の死体
畜産農業から生じるもの。
動物のふん尿
畜産農業から生じるもの。
そ  の  他
産業廃棄物(①~⑲)の処理により生じたもの。

 ※ 「紙くず」については、資源化を促進するため再生紙工場へ搬入することとし、
   原則的に焼却処理をしませんのでご承知おきください。

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事業活動とは

 製造業や建設業などに限定されるものでなく、オフィス、商店などの商業活動や、水道事業、学校などの公共事業も含め広義の概念としてとらえられます。
 また、産業廃棄物には、あらゆる事業活動にともなうものと特定の事業活動にともなうものがあり、「①燃え殻」から「⑫ばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、全てが産業廃棄物ですが、「⑬紙くず」から「⑲動物の死体」の7種類については、特定の事業活動にともなう場合のみ産業廃棄物に該当します。(例えば、印刷会社や製紙工場から排出される紙くずは産業廃棄物ですが、商店や病院などから排出される紙くずは一般廃棄物となります。) したがって、可燃ごみ以外はほとんど産業廃棄物となってしまいます。

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地域外ごみ

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、ごみの発生区域内処理を原則としているため、
ごみの発生した場所の自治体に相談してください。

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生木・廃材等

 長さを1m以下、太さ(厚み)を10cm以下に切断すれば、晴丘センターに搬入できます。



医療廃棄物

医療廃棄物処理業者、または当該地区の医師会に相談してください。
医院・薬局等で排出される薬等の入っているビニール袋等の合成樹脂製の廃棄物は、
医療廃棄物とならないものもありますが、産業廃棄物となりますので適正に処理してください。
家庭から排出される医療廃棄物は、提供を受けた医院・薬局に返却してください。


建設廃材

事業所であれば産業廃棄物処理業者へ、一般家庭であれば、次の一般廃棄物許可業者に相談してください。
ただし、木材であれば、太さ10センチ以内で長さ1m以下のものに限り搬入できます


  一般廃棄物許可業者(リンク)

      瀬戸市管内の一般廃棄物許可業者

      尾張旭市管内の一般廃棄物許可業者

      長久手市管内の一般廃棄物許可業者


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家電製品

冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、エアコンは、家電リサイクル法に基づき晴丘センターでは処理できません。
処理方法については、各市町が配布している「ごみ出しカレンダー」等を参照してください。
家庭用パソコン(本体及び表示部)は、資源有効利用促進法に基づき晴丘センターでは処理できません。処理方法については、メーカーまたは郵便局へご相談ください。
メーカ不在または自作のパソコンについては、一般社団法人 パソコン3R推進協会 へ相談
してください。
オイルヒーターは、オイルを抜き取れば粗大ごみとして処理できます。 

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危険物

LPGガスボンベは、販売店で引き取ってもらってください。
スプレー缶は中身を使い切って、各市のルールに従って資源ごみに出して下さい。
燃料、油脂類、塗料は、紙、布に染み込ませたものに限り可燃ごみとして処理できます。   
量の多い物については、販売店等に相談してください。
農薬、薬品類は以下に示す業者に相談してください。

アサヒプリテック(株)
 小牧市大字上末久治面2350
0568-76-5981
伊勢久(株)
 名古屋市中区丸の内3丁目4−15
052-961-8311
(株)三晃
 春日井市上田楽町庄司山3042−3
0568-82-1621
総合環境企業
ミヤマ(株)
 名古屋市名東区高社1丁目253
 一社プラザ301
052-726-8032


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ゴム類・長尺物

タイヤは、タイヤ店、カー用品店等に相談してください。
工業用ベルトは、購入先または入手先に相談してください。
ホース類は、2m以下に切断すれば、可燃ごみとして処理できます。
ワイヤーロープ及び電線類は、以下に示す鉄屑等取扱い業者に相談してください。

朝日金属
 名古屋市北区六ガ池町555番地
052-901-2111
小島金属
 瀬戸市西郷町40
0561-82-5152
鈴木商店
 名古屋市守山区森孝3丁目1030
052-771-8170
銭屋鋼産
 瀬戸市山路町4-15
0561-84-1195


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強靭な物

漬物の重し及びボーリングの球以外のものは、購入先もしくは上項「ゴム類・長尺物」に示す鉄屑等取扱い業者に相談してください。
耐火金庫は、スペースワーク(瀬戸市坂上町447番地 0561-88-1056)でも処理していただけます。
漬物の重し及びボーリングの球は、建設廃材に記載の一般廃棄物許可業者に相談してください。

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その他

バッテリーは、ホームセンター、カー用品店等に相談してください。
温水タンクは、販売店または施工業者に相談してください。
消火器は、販売店または消火設備点検業者に相談してください。
又、自宅から直接リサイクル工場へ送ることもできます。
回収申込先 エコリサイクルセンター 0120-822-306
FRP製品は、販売店に相談してください。サーフボード、ウィンドサーフィンボードは、1m以内に
切断すれば可燃ごみとして処理できます。
猫の砂等のペットの排泄物処理用品は、可燃系の製品であれば、可燃ごみとして処理できますが、無機物(砂)は自宅の庭、畑などで埋め立ててください。
焼却灰は、庭、畑などに埋め立てるか建設廃材に記載の一般廃棄物許可業者に相談してください。

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紙くず

 紙くずは、当組合に搬入するほか、以下に示す業者でも引きとっていただけます。

宮崎セトリサイクルセンター
 瀬戸市穴田町969番地
0561-48-8222
興 亜 商 事
 長久手市下川原16-1
0561-62-3100

 また、(株)エコペーパーJPでは、機密書類を処理していただけます。

エコペーパーJP
 尾張旭市晴丘町82番地1
0561-53-0359

 

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