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■搬入できないごみ 0561-54-1643
下記のものは晴丘センターに搬入できませんので、よく確認してください!
| 類別 |
ご み 種 等 |
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瀬戸市、尾張旭市、長久手市以外の地域で発生したごみ 搬入される方が、地域内で居住若しくは事業活動されていても、地域外で発生したごみは処理できません。 |
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太さ(厚み)が10cm以上、または長さが1m以上のもの
竹は、長さ50cm以上のもの |
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プラスチック、発泡スチロール、塩化ビニル等の石油化学製品 |
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注射器、点滴器材、その他の医療器具、感染性医療廃棄物
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瓦、柱、梁、天井、壁、石膏ボード、アコーディオンカーテン、断熱材、システムキッチン、浴槽、電気・ガス・石油及び太陽熱温水器、コンクリート製二次製品、石、レンガ、タイル、衛生陶器、がれき、土砂等 |
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冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
エアコン(以上は家電リサイクル法対象品)
家庭用パソコン
オイルヒーター |
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ガスボンベ、スプレー缶、燃料、油脂類、塗料、シンナー、ベンジン 農薬、薬品類
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タイヤ、工業用ベルト、ホース類、ワイヤーロープ、電線類
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農業機械、自動二輪車、原付自転車、耐火金庫、産業用機械、電動機、コンプレッサー、軸、歯車、ピアノ、電動ベッド、漬物の重し、ボーリングの球等
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バッテリー、温水タンク、消火器、FRP製品、猫の砂、焼却灰等 |
※ ごみ量及び発生事由等により、搬入をお断りすることがありますので、 あらかじめご承知おきください。 ※ 事業系ごみは搬入できるものが限られますので、 あらかじめご承知おきください。 ※ 類別をクリックすると、処理方法をご案内します。
事業系ごみについて
事業系ごみは、ごみ種、業種により産業廃棄物と、一般廃棄物に分類されます。 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた次の20種類の廃棄物をいいます。 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。 晴丘センターでは、一般廃棄物と産業廃棄物のうち「紙くず」と「木くず」に限り処理することができます。
| 燃 え 殻 |
石炭火力発電所から発生する石炭がら、焼却炉の残灰など。 |
| 汚 泥 |
工場排水の処理や物の製造工程から排出される泥状のもの。 |
| 廃 油 |
潤滑油、作動油、洗浄油などの不要になった油脂類。 |
| 廃 酸 |
酸性の廃液。 |
| 廃 ア ル カ リ |
アルカリ性の廃液。 |
| 廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤなど。 製造工程からの廃材に限らず、事業所から排出されるビニール袋、プラスチック製事務用品等を含めほとんどの廃プラスチック製品は、このカテゴリーに分類されます。 |
| ゴ ム く ず |
天然ゴムくずのみを含むもの。合成ゴムくず(自動車用タイヤなど)は廃プラスチック類となります。 |
| 金 属 く ず |
研磨くず、切削くずなど。 製造工程からの廃材に限らず、事業所から排出されるスチール製事務用品等を含めほとんどの廃金属製品は、このカテゴリーに分類されます。 |
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラス類、レンガくず、石膏ボードなど。 |
| 鉱 さ い |
製鉄所の炉の残さいなど。 |
| が れ き 類 |
工作物の新築、改築、または除去などにともなって生じたコンクリートの破片など。 |
| ば い じ ん |
焼却炉等の集塵設備において集められたもの。 |
| 紙 く ず |
紙の製造や紙を大量に使用する新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから生じるもの、及び建設業でも、工作物の新築、改築、除去にともなって生じるもの。 |
| 木 く ず |
建設業でも、工作物の新築、改築、除去にともなって生じるもの。その他、木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業から生じるもの。 |
| 繊 維 く ず |
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業は含まない。)から生じるもの。 |
| 動植物性残さ |
食料品、医薬品、香料製造業から生じる固形状のもの。魚市場、飲食店などから出る動植物性残さまたは厨芥類は、事業活動にともなって生じた一般廃棄物です。 |
| 動物系固形不要物 |
と畜場でとさつ・解体した獣畜及び食鳥処理場で処理した食鳥に係るもの。 |
| 動物の死体 |
畜産農業から生じるもの。 |
| 動物のふん尿 |
畜産農業から生じるもの。 |
| そ の 他 |
産業廃棄物(@〜R)の処理により生じたもの。 |
※ 「紙くず」については、資源化を促進するため再生紙工場へ搬入することとし、 原則的に焼却処理をしませんのでご承知おきください。
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事業活動とは
製造業や建設業などに限定されるものでなく、オフィス、商店などの商業活動や、水道事業、学校などの公共事業も含め広義の概念としてとらえられます。
また、産業廃棄物には、あらゆる事業活動にともなうものと特定の事業活動にともなうものがあり、「@燃え殻」から「Kばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、全てが産業廃棄物ですが、「L紙くず」から「R動物の死体」の7種類については、特定の事業活動にともなう場合のみ産業廃棄物に該当します。(例えば、印刷会社や製紙工場から排出される紙くずは産業廃棄物ですが、商店や病院などから排出される紙くずは一般廃棄物となります。) したがって、可燃ごみ以外はほとんど産業廃棄物となってしまいます。
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地域外ごみ
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、ごみの発生区域内処理を原則としているため、
ごみの発生した場所の自治体に相談してください。
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廃材等
長さを1m以下、太さ(厚み)を10cm以下に切断すれば、晴丘センターに搬入できます。
合成樹脂類
一般家庭から排出される合成樹脂類のうち、上記の「プラ」マークの付いたものは、プラスチック製容器包装ごみとして指定袋に入れて市町の収集に出してください。 ただし、マークの無いもの、汚れのひどいもの、及び瀬戸市では可燃ごみに出してください。
事業所から排出される合成樹脂類は、晴丘センターでは処理できません。 産業廃棄物処理業者に相談してください。
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医療廃棄物
医療廃棄物処理業者、または当該地区の医師会に相談してください。 医院・薬局等で排出される薬等の入っているビニール袋等の合成樹脂製の廃棄物は、
医療廃棄物とならないものもありますが、産業廃棄物となりますので適正に処理してください。 家庭から排出される医療廃棄物は、提供を受けた医院・薬局に返却してください。
建設廃材
事業所であれば産業廃棄物処理業者へ、一般家庭であれば、次の一般廃棄物許可業者に相談してください。 ただし、木材であれば、太さ10センチ以内で長さ1m以下のものに限り搬入できます。
一般廃棄物許可業者(リンク)
瀬戸市管内の一般廃棄物許可業者
尾張旭市管内の一般廃棄物許可業者
長久手市管内の一般廃棄物許可業者
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家電製品
冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、エアコンは、家電リサイクル法に基づき晴丘センターでは処理できません。 処理方法については、各市町が配布している「ごみ出しカレンダー」等を参照してください。
家庭用パソコン(本体及び表示部)は、資源有効利用促進法に基づき晴丘センターでは処理できません。処理方法については、メーカーまたは郵便局へご相談ください。 メーカ不在または自作のパソコンについては、有限責任中間法人 パソコン3R推進センター
(03-5282-7685) へ相談してください。
オイルヒーターは、オイルを抜き取れば粗大ごみとして処理できます。
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危険物
LPGガスボンベは、販売店で引き取ってもらってください。 スプレー缶は、穴をあけたものに限り、不燃物として処理できます。 燃料、油脂類、塗料は、紙、布に染み込ませたものに限り可燃ごみとして処理できます。
量の多い物については、販売店等に相談してください。 農薬、薬品類は以下に示す業者に相談してください。
| アサヒブリテック(株) |
春日井市稲口町3-4-12 |
0568-33-3033 |
| 伊勢久(株) |
名古屋市中区丸の内 |
052-961-8311 |
| (株)三晃 |
西春日井郡師勝町大字熊之床小島170 |
0568-82-1621 |
| ミヤマ(株) |
名古屋市千種区内山町 |
052-731-2621 |
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ゴム類・長尺物
タイヤは、タイヤ店、カー用品店等に相談してください。 工業用ベルトは、購入先または入手先に相談してください。 ホース類は、2m以下に切断すれば、可燃ごみとして処理できます。 ワイヤーロープ及び電線類は、以下に示す鉄屑等取扱い業者に相談してください。
| 朝日金属 |
名古屋市北区六ガ池町555番地 |
052-901-2111 |
| 小島金属 |
瀬戸市西郷町40 |
0561-82-5152 |
| 鈴木商店 |
名古屋市守山区森孝3丁目1030 |
052-771-8170 |
| 銭屋鋼産 |
瀬戸市山路町4-15 |
0561-84-1195 |
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強靭な物
漬物の重し及びボーリングの球以外のものは、購入先もしくは上項「ゴム類・長尺物」に示す鉄屑等取扱い業者に相談してください。 耐火金庫は、スペースワーク(瀬戸市坂上町447番地 0561-88-1056)でも処理していただけます。 漬物の重し及びボーリングの球は、建設廃材に記載の一般廃棄物許可業者に相談してください。
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その他
バッテリーは、ホームセンター、カー用品店等に相談してください。 温水タンクは、販売店または施工業者に相談してください。 消火器は、販売店または消火設備点検業者に相談してください。
又、自宅から直接リサイクル工場へ送ることもできます。
回収申込先 エコリサイクルセンター 0120-822-306 FRP製品は、販売店に相談してください。サーフボード、ウィンドサーフィンボードは、1m以内に
切断すれば可燃ごみとして処理できます。 猫の砂等のペットの排泄物処理用品は、可燃系の製品であれば、可燃ごみとして処理できますが、無機物(砂)は自宅の庭、畑などで埋め立ててください。 焼却灰は、庭、畑などに埋め立てるか建設廃材に記載の一般廃棄物許可業者に相談してください。
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紙くず
紙くずは、当組合に搬入するほか、以下に示す業者でも引きとっていただけます。
| 宮崎セトリサイクルセンター |
瀬戸市穴田町969番地 |
0561-48-8222 |
| 興 亜 商 事 |
長久手市下川原16-1 |
0561-62-3100 |
また、(株)エコペーパーJPでは、機密書類を処理していただけます。
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エコペーパーJP
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尾張旭市晴丘町82番地1
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0561-53-0359
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